【コーポレート・ガバナンスの概要】

① 基本的な考え方

当社は、「お客様」「取引先」「株主」「社員」「社会」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続けるために、企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、経営の透明性・公正性の確保、社会的な責任を果たしていくことが重要であると認識し、下記の項目を基本にコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

 

② 企業統治の体制及び当該体制の採用理由

当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。当社は、これらの法定の機関に加え、企業統治の強化及び意思決定の透明性と迅速化を図るために経営会議を設置するほか、コンプライアンス推進委員会、リスク管理委員会を設置しております。

a.会社の機関の基本説明

イ 取締役会

当社の取締役会は、社外取締役2名を含む9名で構成され、原則として毎月1回開催しているほか、迅速な意思決定を確保するため、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。

ロ 監査役会

当社の監査役会は、社外監査役3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。監査役会においては、経営の妥当性、コンプライアンスなどに関して幅広く意見交換や検証を行い、適宜取締役会の意思決定に関して善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を監視、検証しております。

また、監査役は取締役会へ出席するほか、必要に応じて他の重要な社内会議へも出席し、その概要を監査役会で共有することで、全社の状況を把握しながら経営に対する監視機能を発揮できる体制になっております。

ハ 経営会議

経営会議は、常勤取締役で構成され、原則として毎月1回開催し、経営に関する重要事項を審議し、取締役会付議事項及び取締役会から委任を受けた事項などを審議決定しております。

また、常勤監査役も経営会議に出席し、業務執行状況を監視しております。

ニ 内部監査室

当社は、適切な業務の執行を検証するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は、当社グループの業務執行部門の監査を行い、その結果を常勤監査役同席の下、代表取締役社長に直接報告しております。

ホ コンプライアンス推進委員会

当社は、コンプライアンスの浸透と徹底を図ることを目的に、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役及び常勤監査役をメンバーとするコンプライアンス推進委員会を設置しております。コンプライアンス推進委員会は定期的に開催し、コンプライアンス規程に則り、コンプライアンス推進にあたっての具体的方針決定、発生した事案に対する対策等の審議を行っております。

へ リスク管理委員会

当社のリスク管理を効果的かつ効率的に実施するために、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役及び常勤監査役をメンバーとするリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会では、リスク管理に関する戦略的な計画策定及び意思決定、事故発生時の原因調査及び再発防止策の策定を行うほか、定期的にリスクの抽出、評価を実施しております。

 

b.会社の機関・内部統制の関係図


c.当該体制を採用する理由

当社は、独立性の確保された社外監査役3名(うち独立役員3名)からなる監査役会制度を採用しております。これにより取締役の業務執行の適法性に関する監督を行い、経営の健全性と透明性の維持・向上を図ることにより、適切なコーポレート・ガバナンスを構築できるものと考えております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

当社は業務の適正性を確保するための体制として、2010年3月29日の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議(2015年5月15日の取締役会にて一部改定の決議)を行っており、概要は以下のとおりであります。

イ 当社グループの取締役及び使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 取締役会は、法令及び定款等の遵守のための体制を含む内部統制システムに関する基本方針を決定し、その運用状況を監督するとともに、適宜、基本方針の見直しを行う。

(b) 監査役は、内部統制システムの整備と運用状況を含め、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行う。

(c) 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置し、遵法精神に基づく企業行動ならびに社員行動の徹底を図るための重要事項を審議し、推進する。また、企業行動憲章を制定し、周知徹底することにより、当社グループ全役職員のコンプライアンスに対する意識の維持向上に努める。

(d) 内部通報制度の整備

  当社は、コンプライアンスに関する相談または不正行為等の通報の窓口として内部通報制度を整備し、内部通報制度の適切な運用を通じて、コンプライアンスに係る情報を全役職員から広く収集する。

(e) 内部監査部門として業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、内部監査規程及び年次の内部監査計画に基づき、各部門について内部統制システムの有効性を含めた内部監査を実施し、監査計画、監査状況ならびに監査結果は、定期的に監査役に対して報告するとともに、監査結果を代表取締役社長に報告する。

ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに、法令、定款及び社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧または謄写できるものとする。また、重要な開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で法令等に従い、適時かつ適切に開示する。

 

ハ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 当社グループの事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、その評価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備する。また、当該リスク管理の実効性を確保するためにリスク管理委員会を設置し、その体制を整備する。

(b) 事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の対応やその予防について、必要な処置を講じる。

ニ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 当社は、意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等の社内規程を整備し、権限、責任を明確にするとともに、重要事項については、取締役会の意思決定に資するものとする。

(b) 当社は、グループ企業に対し、当社の業務分掌、指揮命令系統及び意思決定その他の組織に関する基準に準拠した体制を構築させる。

(c) 取締役は、年度計画及び中期経営計画に基づき、業務の進捗状況等を定期的に確認する。

(d) 取締役会を毎月開催し、重要事項の決定及び各部における進捗状況報告等の業務報告を行う。

ホ 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 当社グループ企業全てに適用する行動指針として企業行動憲章を定め、当社グループ全体において遵法経営を実践する。

(b) グループ企業を統括する部署を定め、グループ企業各社の業務を所管する事務部門と連携し、関係会社管理規程など関連規程に基づき、グループ企業各社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。

(c) 内部監査室が定期的に実施する内部監査により、子会社の業務が関係会社管理規程及び当社の経営方針に基づいて、適切に運営されていることを確認する体制とすることで、業務の適正を確保するものとする。

(d) 当社は、グループ企業各社に対し、重要な案件に関する事前協議等、当社の関与を義務付けるほか、関係会社管理規程に定める一定の事項について、定期及び随時に当社に報告させるものとする。

ヘ 監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。

ト 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a) 取締役及び使用人は、当社及び当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項につき、その内容、業務執行の状況及び結果について遅滞なく監査役に報告する。また、これにかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。

(b) 監査役に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止するとともに、グループ企業各社においてもその徹底を図る。

チ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針、会社の対応すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要問題点について意見を交換する。

(b) 重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席できる。また、監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。

(c) 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

リ 財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するための体制

当社グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制を整備する。

 

ヌ 反社会的勢力との関係を遮断するための体制

(a) 当社グループは、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)との関係を一切遮断する。

(b) 当社グループは、反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を行う。

(ⅰ) 反社会的勢力対応部署の設置

(ⅱ) 反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の構築

(ⅲ) 外部専門機関との連携体制の確立

(ⅳ) 反社会的勢力対応マニュアルの制定

(ⅴ) 暴力団排除条項の導入

(ⅵ) その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立

b.リスク管理体制の整備の状況

当社では、リスク管理に関する社内規程の整備及びリスク管理委員会の設置により、リスクに対する管理体制を構築しております。

また、顧客企業及び社内の機密情報管理の徹底のため、セキュリティポリシー及び各種運用ルールの制定と導入を実施しております。

一方、監査役会及び内部監査室による監査の実施と検証を同時に行うことにより、更なる経営リスク、業務リスクの軽減に努めております。

c.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況

当社は、関係会社管理規程により、子会社の管理体制を定めており、子会社の運営管理、指示、指導、事業運営などに関する承認及び業務監査を通じて、子会社の業務の適正を確保しております。また、子会社の業務を担当する当社の取締役及び従業員は、必要に応じて子会社の取締役を兼務することにより、子会社の業務の適正を確保しております。

 

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

区分

氏名

開催回数

出席回数

代表取締役

井上 誠

12回

12回

専務取締役

三上 正幸

12回

11回

常務取締役

井上 紘章

12回

12回

取締役

藤井 秀亮

12回

11回

取締役

川岸 悟史

12回

12回

取締役

田植 啓之

12回

12回

取締役

藤原 邦裕

12回

12回

取締役

井上 絢哉

12回

12回

社外取締役

京谷 忠幸

12回

11回

社外取締役

大山 隆司

12回

12回

社外監査役

戒能 眞介

12回

12回

社外監査役

松村 安之

12回

12回

社外監査役

中川 雅晴

12回

11回

 

取締役会における具体的な検討内容として、当社グループの経営方針、事業計画の策定、シンジケートローン契約の締結や連結子会社日本ノズル株式会社の新工場設備投資における資金の借入等を決議いたしております。

 

 

⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

a.当社は、株主への剰余金の配当の機会を増加させるため、取締役会の決議によって中間配当ができる旨、定款で定めております。

b.当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。

c.当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、法令に定める要件について該当する場合には、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令で定める限度額の範囲としております。

 

⑩ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び日本ノズル株式会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。